戦没者遺骨のDNA鑑定実施について

遺留品等の手がかり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定の対象地域が拡大されます

厚生労働省では、DNA鑑定により戦没者遺骨の身元を特定してご遺族の元へご遺骨を返還する事業が行われています。
詳しくは下記リンク先(厚生労働省)をご覧ください。

 

地域】
・硫黄島 ・インド ・インドネシア (西部ニューギニア含む)
・沖縄  ・樺太・千島(占守島)
・旧ソ連等(旧ソ連、モンゴル)
・タイ
・中部太平洋地域( ウエーク島、 ギルバート諸島(タラワ)、ツバル、トラック諸島、 パラオ諸島(ペリリュー島など)
  マーシャル諸島、 マリアナ諸島 (グアム島、サイパン島、テニアン島)、 メレヨン島
・東部ニューギニア
・ノモンハン
・ビスマーク・ソロモン諸島 (ガダルカナル島、ニューブリテン島、 ブーゲンビル島など)
・フィリピン
・ミャンマー(ビルマ)          

※令和4年3月時点の状況。他の地域も戦没者遺骨の検体が採取され次第鑑定を実施。

【鑑定費用】 全額国負担 


【参考】
●DNA鑑定対象地域拡大お知らせ用リーフレット[PDF形式 1MB]
●「遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定にかかる対象地域拡大と申請手続について」
( 厚生労働省の ホームページに移動します)